2019年01月14日 オリンピック憲章 36 責任-オリンピック競技大会の開催取り消し にわかに現実味を帯びてまいりましたオリンピック憲章の該当箇所は↓です。 https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2017.pdf 66/95ページ 非常に重要な規定です。日刊ゲンダイでも記事になっていましたが、「2020年東京オリンピックの開催中止をIOCが決定しても、日本国も東京都もIOCに対して何らの財政的な責任追及もできないし、補償も要求できない。」ということの根拠になる重要な規定です。 「オリンピック」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
コメント